代表社員の経歴
昭和45年 福岡県生まれ
平成13年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士おくむらおふぃす開業
平成19年 特定社会保険労務士付記
社会保険労務士事務所開業後、労使紛争解決業務を業務の主に据え、研鑽を積む。労働局や社労士会紛争解決センターのあっせん等を通じて150件を超える個別労使紛争解決に携わる。また行政機関の総合労働相談員としても勤務。これまでに延べ1万件を超える労働相談を受ける。簡易裁判所民事調停委員及び司法委員。
代表挨拶

2022年4月1日にから大企業に先行して施行されている労働施策総合推進法が中小企業にも施行されます。中小企業もこの法律の施行に合わせて、パワハラ予防のための雇用管理上の措置を講じなければなりません。尤も実は、この法律に先立って施行されているセクハラ予防のための法律である男女雇用機会均等法により、中小企業でもセクハラの予防のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
しかし、そもそもパワハラやセクハラを予防するための法律が施行されるから、法違反とならないために雇用管理上の措置を講じる、という考えは間違いではないにせよ、正しい考えとも言い切れません。パワハラやセクハラがいけないというのは、パワハラやセクハラは先ずその被害者となる労働者に精神的な苦痛を与え、酷い場合には精神疾患を発症させることもあります。これは被害者である労働者の人格にかかる権利の侵害行為でもあります。
また、パワハラやセクハラといったハラスメントが蔓延る事業場では、その被害者はもちろん、周囲で業務を行う他の労働者の労働意欲を削ぎ、そのために労働生産性を低下させることに繋がります。これが売上の停滞や減少の原因となり、あるいは諸々の費用の増大を招き、事業の利益が増大しない又は減少させることとなります。
加えて今日の日本は、労働人口が減少の一途を辿っています。単年度で見れば労働者が余剰になることはあるかもしれませんが、長期的に見ると、慢性的な労働者不足です。こういった状況下にあっては、事業の経営担当者は、事業の安定や発展のために欠かせない人材をいかにして確保し定着させるかが課題となります。ハラスメントが蔓延る事業場では人材、特に事業の発展に寄与する優秀な人材を定着させることはできません。
働き方改革、と言われて久しいですが、この言葉を労働者の働き方を改革するととらえるとふさわしくないように思います。この言葉は事業の経営担当者に労働者の働かせ方の改革を迫るものです。働かせ方改革には事業における総額人件費の増加が含まれています。経営担当者ならお判りでしょうが、事業主が労働者一人当たりにかかる費用は賃金として支払う金額の1.5倍から2倍程度になります。労働者が定着しない事業ではこれら労働者にかかる費用が利益を生み出さない回収不能なものとなります。
ハラスメント対策を契機に御社の未来を今一度想像してみませんか。




